特定退職金共済制度(従業員退職金共済)
- 特定退職金共済制度
(従業員退職金共済) - 事業主年金等共済制度
(事業主退職金共済)
税制面で大きな特典
この共済は所得税法施行令(第73条)に基づき、国の承認を得て実施しており、退職一時金は税制面で大きな特典が与えられます。
加入対象者は常勤者
加入対象者は従業員(使用人兼務役員を含む)のほかにも、パートタイマーの方、独立した生計を営む家族従業員の方がご加入できる制度です。
また、加入できるのは加入日現在で年齢が満15歳以上満75歳6ヶ月を超えていない方が対象です。
掛金は全額企業または事業主負担
掛金は月額ひとり400円から29,400円までで、全額事業主の負担です。
経理上、損金または必要経費として処理できます。
※お払込みいただいた掛金は制度運営事務費や保険会社の事務手数料を差引いて積立てられ、所定の予定利率により運用されます。
退職金等の受取は加入者本人
退職金等の受取人は退職する加入者本人です。事業主にはいかなる場合も支払われません。【所得税法施行令第73条第1項第4号】ただし、本人死亡の場合は労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族に支払います。
経営事項審査の加点対象に
特定退職金共済制度に加入している場合、建設業の経営事項審査において、加点対象になります。また、北海道や札幌市などの公共機関の指名競争入札での審査事項「労働福祉状況」においても、加点対象となります。
退職一時金の額は加入期間に応じて
「基本退職一時金」の額と「加算給付額」との合計額が、お受取りになる退職一時金の額となります。一定の条件を満たした場合は年金として受取ることができます。なお、加入者が死亡したときには、退職一時金の額と同額を遺族一時金としてお支払いいたします。
※〈基本退職一時金〉
掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、あらかじめ、公益財団法人札幌市中小企業共済センター「特定退職金共済制度規程」に金額が定められています。
※〈加算給付額〉
毎年の運用実績に応じて、毎年10月1日に基本退職一時金に加算される金額です。
▼基本退職一時金額表(月払)
特定退職金共済制度基本退職一時金額表[抜粋、掛金100円について]
加入期間 | 基本退職一時金額 |
---|---|
1年 | 1,115円 |
3年 | 3,522円 |
6年 | 7,200円 |
10年 | 12,041円 |
15年 | 18,353円 |
20年 | 24,868円 |
25年 | 31,593円 |
30年 | 38,533円 |
※基本退職一時金額は、公益財団法人札幌市中小企業共済センター「特定退職金共済制度規程」に基づく金額ですが、経済変動や委託保険会社及び委託割合の変更により将来変更されることがあります。
※本表は加算給付額を含んでおりません。加算給付額が生じた場合は、基本退職一時金に加算されます。