その他のお手続き
1. 会員証の再発行
会員証を汚損、破損、紛失し再発行を希望する場合は、【会員証再発行願】(記入説明)により、すみやかにお申し出ください。「会員証」は、当共済制度に加入していることを証するものであるとともに、えらべる倶楽部ライフなど当共済事業をご利用いただく際に必要ですので、会員各自で大切に保管して活用してください。また、当共済制度を退会する場合は、返却しなければなりません。
なお、特別会員の方の会員証再発行の取り扱いも同様とします。
2. 加入者リストの発行
事業所から申告いただいている下記の項目内容の現況を掲載した【加入者リスト】(参照)を発行しています。事業所で必要の都度発行します。
なお、共済センターへの届出内容が実際と異なるため、当共済事業をご利用いただく際に、不都合が生じる場合が見受けられます。会員の移動や届出内容に変更が生じた場合は、すみやかに手続きをお取りください。
◆「加入者リスト」の掲載項目は、次のとおりです。
区 分 | 掲載項目 |
---|---|
事業所に関する項目 | ・企業番号 ・業種 ・会費月額 ・資本金 ・企業名 ・自動振替金融機関 ・電話番号 ・創立年月 ・所在地 ・加入年月日 ・FAX番号 ・取扱生保 ・共済契約者氏名 ・加入会員数 ・Eメールアドレス |
会員に関する項目 | ・会員番号 ・会員区分 ・会費(増額)状況 ・会員名 ・福利資格取得年月 ・同居家族(氏名、会員との続柄、生年月日)・性別 ・退職金資格取得年月 ・入社年月日 ・生年月日 ・会費月額 |
3. 加入証明書の発行
北海道や札幌市などの入札参加資格に当共済制度の加入証明が必要な場合、【加入証明書】(参照)を発行しています。
なお、「加入証明書」は発行日現在での内容を証するものとなり、作成日の指定はできません。また、お渡しには時間を要する場合がありますので、共済センターへ直接取りに来られる場合は、事前にお申し出ください。
4.退職金等明細(予想積立金試算書・積立金残高明細書)の発行
事業所毎の現在加入している全会員の退職金等積立額を試算した【退職金等明細(予想積立金試算書・積立金残高明細書)】(参照)を発行しています。必要の都度発行しますので、ご希望の際は電話等でお申し出ください。
なお、発行にあたっては、共済契約者宛の郵送のみとなり、FAX等での送信はいたしません。また、発行様式は計算基準日が将来日付の「予想積立金試算書」と過去日付の「積立金残高明細書」の2種類となります。
5.センター内通算
当共済制度に加入している事業所の従業員が退職し、転職先の事業所が当共済制度に加入している場合、次の条件を満たしているときは、退職した事業所の掛金納付月数を通算できます。
納付月数を通算することで加入期間が長くなるため、退職金の運用利息も増やせることになり、また、加入期間に応じた退職所得控除期間も引き継がれます。
<条件>
①転職先の事業所が当共済制度に加入していること。
②前の事業所で当共済制度の退職金を請求していないこと。
③前の事業所を退職後、3年以内に通算を申し出ること。
④転職先の事業所で従業員として雇用(就業)されること。
<注意事項>
- 転職先の事業所で法人役員(使用人兼務役員は除く)になる場合は、通算できません。
- センター内通算は従業員の退職に伴う退職金の通算のみ可能となります。解約は通算できません。
- 過去に通算をした退職金がある場合、解約すると全額が解約手当金として取り扱われ、過去の通算分も含めて一時所得となり、退職所得とはなりません。
- センター内通算は福利資格の継続はできません。
※必要な書類や手続きについては、「Q&A さぽーとさっぽろのきほん」または、「事務の手引」をご覧ください。
※申込締切日は、毎月15日(必着)です。(15日が土日祝日の場合は前営業日)
◆センター内通算のほか、中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度と通算することができます。(従業員単位、事業所単位)
本通算には諸条件や一部手数料がかかります。詳しくは、共済課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
さぽーとさっぽろ 共済課
TEL:011-221-3062 / FAX:011-221-4566
電話・窓口受付時間 … 10:00~16:00 ※土日祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く