特定退職金共済制度におけるマイナンバーの取扱い変更について
令和6年7月より、会員(従業員)の方の退職一時金のご請求時における「退職所得の受給に関する申告書」へのマイナンバーの記載は、共済契約者さまにおいて、マイナンバー等の事項を記載した帳簿が管理されている場合、不要といたします。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
令和6年7月より、会員(従業員)の方の退職一時金のご請求時における「退職所得の受給に関する申告書」へのマイナンバーの記載は、共済契約者さまにおいて、マイナンバー等の事項を記載した帳簿が管理されている場合、不要といたします。
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※じゃらんコーポレートサービス、ローチケbiz+のPW等は電子ブック版には記載されておりません。実際の誌面をご覧ください。
277号