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Q&Aさぽーとさっぽろのきほん Q28(40頁)の修正を行いました。

特定退職金共済制度規程第12条(退職一時金の減額支給又は不支給)第1項、退職金減額申出の懲戒解雇事由及び同規程第12条の2(退職一時金減額等の申出)第1項、申出書提出期間の改正に伴う根拠説明の修正を行いました。なお、申出の手続きや基本的な添付書類は変更ありません。

 Q28 従業員の懲戒解雇の場合に、退職金を減額(不支給)することはできますか。

A 従業員自身の責めに帰すべき事由(特定退職金共済制度規程第12条第1項)により懲戒解雇したような場合は、共済契約者(事業主)が退職金の減額または、不支給を申し出ることができます。

 

退職金減額等申出手続き

退職金減額等申出書に必要事項を記入し、次の書類を添付して、会員の退職した日の翌日から起算して30日以内に共済課に提出してください。

添付書類

 ①就業規則、退職金規程(写)、解雇通知書(写)、雇用保険被保険者離職証明書(写)、解雇予告除外認定申請の認定(写)、懲戒解雇理由書(懲戒解雇に至った経緯の詳細)、⑦退職者本人の同意書(自認書・謝罪文など)

※その他審査に必要な書類の提出を求める場合があります。

詳細については共済課(011-221-3062)にご確認ください。

書類等が整い次第、所定の審査を行います。

審査の結果は、共済契約者(事業主)と当該従業員に通知します。

 

※審査の結果、退職金が減額(不支給)となった場合、その減額(不支給)分は、所得税法施行令第73条4項により、共済契約者(事業主)に返還できません。減額(不支給)となった退職金は、特定退職金共済制度加入者への配当財源に充当します。

 

 

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