退職一時金等の本人確認書類等について
これまで退職一時金(遺族一時金)が100万円以上の場合は、本人確認のため「印鑑登録証明書」の添付をお願いしておりましたが、令和4年1月1日以降に退職される方の請求分から次のとおり取り扱いますので、お知らせします。
・対象額基準を緩和します
退職一時金(遺族一時金)100万円以上の場合を、300万円以上とします。
・本人確認書類を追加します
従来の「印鑑登録証明書」に加え、「運転免許証」・「マイナンバーカード」を追加します。このうち、1点を提出してください。
注意1)追加となる証明書は、いずれもコピーを「会員資格喪失届・退職(遺族)一時金請求書」に添付してご提出いただくか、スマートフォンのカメラで撮影した写真を、shoumei.copy@support-sapporo.or.jpまで送信していただくか、いずれかの方法でお願いします。
なお、写真を送信される場合、ファイル名は氏名(漢字)に変更してください。
注意2)運転免許証は住所が変わった場合や改姓している場合は、両面をコピー、または写真撮影してください。
なお、有効期限が過ぎた運転免許証は本人確認証明とはなりません。
注意3)マイナンバーカードは、氏名・住所・生年月日が記載されている表面をコピー、または写真撮影してください。(裏面は不要です)
【メール送信先】
E-MAIL shoumei.copy@support-sapporo.or.jp
写真を送信する場合はこちらから読み取ってください。