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共済区分 会員区分 法人企業の場合 個人事業所の場合
福利共済会費 福利共済 従業員(使用人兼務役員・パートタイマーを含む) 福利共済会費(600円)は、損金となります。
(法人税法第22条第3項)
※ただし、事業主・役員のみの加入の場合は、損金不算入となります。
福利共済会費(600円)は、必要経費となります。
(所得税法第37条第1項)
ただし、個人事業主の場合は必要経費となりません。
独立した生計を営む家族従業員
法人役員及び事業主(社長)
個人事業主及び事業主と同一の生計を営む家族従業員
退職金共済掛金 特定退職金共済 従業員(使用人兼務役員・パートタイマーを含む) 法人が負担する掛金は、全額が損金となります。(法人税法施行令第135条等) -
従業員及び独立した生計を営む家族従業員 - 個人事業主が負担する掛金は、全額必要経費となります。(所得税法施行令第64条第1項)
事業主年金等共済 法人役員及び事業主(社長) 法人が負担する掛金は、当該企業の資産勘定への計上となります。(損金とはなりません) -
個人事業主及び事業主と同一の生計を営む家族従業員 - 個人事業主が負担する掛金は、当該事業所の資産勘定への計上となります。(必要経費とはなりません)