共済区分 | 会員区分 | 法人企業の場合 | 個人事業所の場合 | |
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福利共済会費 | 福利共済 | 従業員(使用人兼務役員・パートタイマーを含む) | 福利共済会費(600円)は、損金となります。 (法人税法第22条第3項) ※ただし、事業主・役員のみの加入の場合は、損金不算入となります。 |
福利共済会費(600円)は、必要経費となります。 (所得税法第37条第1項) ただし、個人事業主の場合は必要経費となりません。 |
独立した生計を営む家族従業員 | ||||
法人役員及び事業主(社長) | ||||
個人事業主及び事業主と同一の生計を営む家族従業員 | ||||
退職金共済掛金 | 特定退職金共済 | 従業員(使用人兼務役員・パートタイマーを含む) | 法人が負担する掛金は、全額が損金となります。(法人税法施行令第135条等) | - |
従業員及び独立した生計を営む家族従業員 | - | 個人事業主が負担する掛金は、全額必要経費となります。(所得税法施行令第64条第1項) | ||
事業主年金等共済 | 法人役員及び事業主(社長) | 法人が負担する掛金は、当該企業の資産勘定への計上となります。(損金とはなりません) | - | |
個人事業主及び事業主と同一の生計を営む家族従業員 | - | 個人事業主が負担する掛金は、当該事業所の資産勘定への計上となります。(必要経費とはなりません) |